この度コンサルテーション対象となっている中核的労働基準は、「労働における基本的原則及び権利に関するILO 宣言(1998年)」において定められており、具体的には次の通りです:
- 結社の自由及び団体交渉権の効果的な承認
- あらゆる形態の強制労働の禁止
- 児童労働の実効的な廃止
- 雇用及び職業における差別の排除
すべての認証取得者は、「組織とFSCの関係に関する指針(FSC-POL-01-004)」に基づき、認証範囲外の活動も含めてILOの中核的労働基準の尊重が求められています。
FSC理事会では、すべての認証取得者がILOの中核的労働基準を尊重していることを確認できるようにするために一般基準及び指標を策定することを決定しました。
この度の草案では、一般基準及び指標に加えて、審査で確認すべき根拠(書類)も示されています。
また、基準や指標の意図を説明するための背景情報も提供されています。
一般基準及び指標が完成した後には、別のワーキンググループ(作業部会)によってこれらの基準と指標を審査可能な要求事項に書き換える作業が行われ、その後に要求事項はFSC制度内の関連規準文書に入れ込まれます。
この作業は2017年に行われる見込みで、その際にはまた別途パブリックコンサルテーションが実施されます。
すべての基となる一般基準及び指標を完成させるために、FSCではFSC会員、認証取得者、認証機関から積極的な意見をお待ちしております。
草案のダウンロード、意見の提出はこちらから(英語のみ)。
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