今回改訂された管理木材ディレクティブはこちらからダウンロードできます(英語のみ)。
今回の改訂では、ADVICE-40-005-19が修正され、新たにADVICE-40-005-21が定められました。
改訂の内容は、旧NRAを使用している認証取得者は、管理木材カテゴリー1(合法性)に関してのみ、以下のいずれかの新しいリスクアセスメントに置き換えなければならないというものです。
置き換え対象の新しいリスクアセスメントには以下が含まれます(上から順に優先して使用すべきものを表しています):
- 国内合意が取られている新NRA草案
- 承認済みのCNRA
- 国内合意がまだとられていない新NRA草案
- CNRA草案
置き換えには移行期間(猶予期間)が設けられており、ADVICE-40-005-19は2017年9月30日まで、ADVICE-40-005-21は2017年12月31日までが移行期間です。
いくつかの国において、旧NRAの管理木材カテゴリー1では低リスク判定がされていても、新しいリスクアセスメントではそうでないケースがあります。
FSC-STD-40-005 V3-1に基づいて管理木材を調達している認証取得者は、このようなケースではリスクの回避・低減措置を実施する必要があります。
FSC-STD-40-005 V2-1に基いて管理木材を調達している認証取得者は、このようなケースでは附則3に基づく現場検証を実施する必要があります。
なお、現在日本国内での管理木材調達には、2014年8月に承認された旧NRAが使用されていますので、このディレクティブは国内から管理木材を調達する日本の認証取得者にも適用されます。
日本の場合、新NRAは現在策定中ですが、以前、こちらのニュースでお知らせした通り、カテゴリー1、2、5についてはCNRAが承認されていますので、このCNRAを使用することになります。カテゴリー1については、旧NRAと同様、全国で低リスクという結果になっていますので、改めて取るべき措置はありません。
今回のディレクティブ改訂は、FSC文書が国際的な木材合法性に関する法令と整合していることを保証するために行われました。
旧NRAは、欧州木材規則やアメリカレーシー法等の国際的な木材合法性に関する法令の範囲を網羅するように設計されていないため、現在のFSC制度において、旧NRAを使用している認証取得者はこれらの法令に完全に適合しているとは言えません。
FSC制度をこれらの法令に整合させるための作業は2012年から行われており、今回の旧NRAの使用廃止はそのための重要なステップです。
元記事はこちら。