以前こちらのニュースでお知らせしました通り、上記3社に対しては国際建設林業労働組合連盟(BWI)及び国際労働組合総連合(ITUC)からFSCに対して「組織とFSCとの関係に関する指針」の違反報告が提出され、2015年5月1日にこの報告が受理されました。その後社会、環境、経済バランスの取れた3名のメンバーから成る苦情調査パネルが本件の調査を実施しました。
この度FSC理事会では、Fiji Pine Ltdと2社の子会社との関係を継続する決定をしました。一方で、今後これらの企業は厳しい監視下に置かれ、認証機関であるSCSグローバルサービス社によって、従業員の結社の自由及び団結権に焦点を当てた監査が実施されます。
元々Fiji Pine Ltdに対する「組織とFSCとの関係に関する指針」の違反報告がされた背景には、フィジー政府が林業を重要国家産業のひとつに宣言したことが関係しています。この布告によって国の経済発展のための戦略として、労働者の結社の自由及び組織内での交渉権が制限される見込みでした。これは「組織とFSCとの関係に関する指針」で順守を求めているILOの中核的労働基準のうち、条約87号「結社の自由及び団結権の保護に関する条約」及び98号「団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約」への違反と見なされました。
しかし、調査期間中にフィジー政府は布告を撤回したため、結果的にILOはBWI及びITUCからフィジー政府に対して提出されていた苦情報告の件を終結させました。加えて、フィジーの全国労働組合がFiji Pine Ltdと団体協約の再交渉を始めており、FSCではこれは労働者の権利を保護する上で正しい方向に進むステップであると判断しました。
本件に関しての詳細はこちらにまとめられています(英語のみ)
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