今回発行された解釈は、こちらからご確認いただけます(英語)。
以下はFSCジャパンによる訳です:
コード:INT-STD-40-003_05
関連要求事項:FSC-STD-40-003 V2-1 5.3.5項
発効日:2020年3月20日
有効期限:2020年12月31日または取り消されるまで。本解釈は必要に応じて更新される。
質問:5.3.5項には特定条件下で、本部による参加サイトの監査は机上(遠隔)で行うことが可能であると書かれていますが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大によって移動制限がかけられている場合は、机上(遠隔)審査適用条件に該当すると考えてもよいですか?
回答:
1.はい、以下aまたはbのいずれかの条件を満たす場合、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が5.3.5項の机上(遠隔)審査適用の理由として認められます。
a. 参加サイトが新型コロナウイルス感染による健康リスクがある地域に所在する(政府の警告や指示、制限のような確認可能な公式な情報源によって示されていること)。
b. 本部の内部監査員が、組織(認証取得者/本部)の安全衛生方針または公的な機関によって移動制限を課されていることによって、現地に赴いて審査をすることができない場合。
2.新規参加希望サイト/メンバーの初回の監査は、机上(遠隔)審査で行うことはできない。監査日程を再調整することが望ましい。
3.内部監査を机上(遠隔)審査で行う代わりに、本部は内部監査を延期してもよい。ただし、2020年中には行う必要がある。
4.本部は、本解釈による例外措置を適用した際には、その根拠を保持しなければならない。
注:移動制限が解除された後に実施される内部監査は、通常の内部監査手順に従わなければなりません。