2017年10月27日にパブリックコンサルテーション(意見公募)が終了し、修正点を反映した上で11月30日にFSCジャパン理事会の承認を受け、12月にFSC国際事務局に提出された最終草案が、この度FSC国際事務局パフォーマンス・規格課(旧指針・規格課)によってこの度承認されました。
すでに承認されていたセントラライズド・ナショナルリスクアセスメント(CNRA)のカテゴリー1、2、5の内容も再度見直され、今回承認されたNRAに含まれています。
FSC-STD-40-005第3-1版の3.2項に基づき、本NRAの承認・即時発効を受け、2014年8月FSC本部により承認されたナショナルリスクアセスメント(旧NRA)は、2018年12月26日までに使用を停止し、それ以降は今回承認されたナショナルリスクアセスメント(新NRA)を使用することが求められます。
今回承認されたNRAは、英語原文、日本語参考訳ともに以下からダウンロードいただけます。
本NRAでは、北海道における先住民族の権利に関する法令の順守(カテゴリー1)と北海道における先住民族や伝統的民族の権利を守ること(カテゴリー2)についてリスクが特定されています。
北海道から管理木材を調達する際には以下のリスク低減措置(推奨措置)を実施し、リスクの低減が確認できた後に調達をすることが求められます:
1. 施業対象地に対象となるアイヌ民族が存在するか確認をする。対象となるアイヌ民族が明確に特定できない場合は北海道アイヌ協会に照会するか、もしくは1 名以上の先住民族の専門家に意見を求めること(専門家としての資質の最低要求事項については管理木材規格の附則C を参照)。
2. 北海道アイヌ協会もしくは先住民族の専門家への確認を通じて、施業対象地においてアイヌ民族の権利に関する未解決の法的な争議や訴訟が存在するか確認をする。
3. 未解決の争議や訴訟が存在する場合は、森林管理活動の実施に先駆けて対象となるアイヌ民族からのFPIC が得られていること。未解決の争議や訴訟の有無に関わらずFPIC を得てもよい。
旧NRAにおいてリスクが未特定であった「奄美群島以南の南西諸島でのHCVが脅かされている森林からの伐採」を含め、上記以外についてはすべて低リスクであることが示されています。