改定農薬指針(FSC-POL-30-001第3-0)は、2019年8月1日に発効し、様々な状況ごとに移行期間を設けておりました。移行期間は、本ニュース下部からダウンロードいただけるFM用FSC-InterpretationsのINT-POL-30-001_07に詳細に書かれております(英語のみ)。

この度の移行期間に関する見直しの内容を以下に記します:

FSC禁止農薬:FSCによる特例使用許可を持っている場合、2020年8月1日までFSC禁止農薬を使用できるとされていますが、この期限は変更されておりません。つまり2020年8月1日より後には原則FSC禁止農薬は使用できません。

FSC高度制限・制限農薬:新たにHHPリストに掲載された農薬および、FSCによる特例使用許可を必要としていなかったHHPリスト掲載農薬に関して、改定農薬指針の要求事項が適用される移行期間を、当初の2020年8月1日から2020年12月31日まで延長します。

HHPに掲載されていない農薬:改定農薬指針の要求事項が適用される移行期間を、当初の2020年8月1日から2020年12月31日まで延長します。

FSC_newsentry_1594194319_file.pdf
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