1994年ルールと呼ばれているこの要求事項はFSCの原則と基準6.10で示されている次のものです。
6.10:1994年11月以降に自然林を転換して造られた人工林を含む管理区画は、通常、認証の対象とはならない。ただし以下のいずれかを満たす場合を除く:
a) 組織はその転換に責任がないという明確かつ十分な証拠がある場合。
b) 管理区画の面積に対してごく限られた割合のみに影響し、転換によって、管理区画において明確かつ大きく、安定した長期的な自然環境保全の公益がもたらされている場合。
一方FSC総会で可決された動議12番では、このルールに関して、一定条件下では転換された人工林の認証を認めるなどより柔軟なアプローチの検討を求めています。
この度の提案は2つのパートに分かれています。
1つ目のパートでは、動議12番が提出された背景や現在FSCの主要文書で、自然林から人工林への転換がどのように扱われているかを説明しています。
2つ目のパートでは、ワーキンググループのこれまでの議論の成果を紹介し、基準6.10の改定文章を紹介しています。
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今回のコンサルテーションの結果を受け、今回の提案は更に改訂された後、2回目のパブリックコンサルテーションも実施される予定です。
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